仮想通貨戦争の内幕

STOセキュリティトークンオファーリング
米国の安価なシェールオイルがマーケットで利用可能になると、中東の資源国の財政が悪化した。
欧州年金ファンドは、約800兆円といわれる潤沢な資金を年金パートナーとともに新興国ASEANに向けてトリプルネットリース(純粋なリース料に税金、修繕費用、保険料を加えたリース)の形で提供することで、中国共産党の影響を受けない形での事業開発を図っている

ファイブファイズで結ばれたUKSA協定は5か国の重宝機関が世界中に張り巡らせたシギントの設備、通信、電磁波、信号などの主として傍受を利用した諜報活動や、盗聴情報を相互利用・共同利用するために結んだ協定です。

ダブルアイリッシュ・with a dutch sandwich
アップル社では、アイルランドに2つの法人を作ることですが、一つ目のアイルランドの会社は米国のアップル社の子会社で、本社があるアメリカとコストシェアリング(費用分担)の契約をすることでライセンス付与だけの役割を担います。ありランドの会社の管理支配部門を国外に移すとアイルランドの税法上では課税がされなくなります。その移す先を、アップル社はこれまた法人税がゼロであるタックスヘイブン国(BVI=英領ヴァージン諸島)にすることで実質的に税額ゼロにしました。2つ目のアイルランドの会社は実際に営業活動をする会社です。人を雇い、実態があり営業内容を米国外のマーケットへの販売業務とします。ライセンスを最初の会社から付与されて営業している支店という形をとらせると、利益のすべてをこのライセンス料支払いとすることで所得ゼロにできます。2つ目の会社を支店にするのです。アメリカのタックスヘイブン対策税制のための処置です。アメリカは(日本と同じく)全世界課税国であり、IRSが設定している条件をクリアしない限り、アメリカ企業が稼ぐ利益の課税対象は全世界対象となります。日本のタックスヘイブン対策税制上でも適用除外要件というものがありますが、アメリカもそれと同様の規定があり、その条件をくりあしていかなくては非課税扱いになりません。ここで実態を伴わない会社(一つ目のアイルランドの会社)だけの設定ですと、この税制から逃れることができません。したがって事業実態を伴っている2つ目の会社を支店とすることで、アップル社は適用除外条件を充足することに成功しました。その場合オランダの会社を使うことが重要で、アイルランドで作る2つ目の会社のライセンス料を一つ目の会社に支払う際に、そのまま直接支払ってしまうと源泉税が発生してしまいます。そのため、それを回避するため、アップル社はアイルランドが締結している他国との租税条約を洗いだし、その条約上で源泉税が対象外となっている近隣国がオランダであることを発見利用し、ここに現地法人を設置した後、アイルランドの2社の間に挟み込むことでここでも課税をゼロにすることが可能になりました。結果、自国以外の事業に関する主要部分において、その収益に課税されない合法的なスキームができたのです。

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